廿日市市議会 2021-03-08 令和3年文教厚生常任委員会 本文 開催日:2021年03月08日
(1)国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額について、表のとおり所得割額の税率を現行100分の2.2から改正案100分の2.5に、被保険者均等割額を現行8,300円から改正案9,700円に改めるものでございます。
(1)国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額について、表のとおり所得割額の税率を現行100分の2.2から改正案100分の2.5に、被保険者均等割額を現行8,300円から改正案9,700円に改めるものでございます。
(1)国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額について、表のとおり、所得割額の税率を現行100分の2.2から改正案100分の2.5に、被保険者均等割額を現行8,300円から改正案9,700円に改めるものでございます。 (2)、(1)の被保険者均等割額の改正に伴い、低所得者に対する軽減において被保険者均等割額から減額する額を改正するものでございます。
主な改正内容でございますが、基礎課税額医療分では所得割額の税率は現行の100分の7.60が100分の7.55に、被保険者均等割額は被保険者一人について現行の2万5,740円が2万6,880円に、世帯別平等割額は一世帯について現行の1万9,380円が1万9,740円になるなど、76ページから78ページの一覧表に記載のとおり、それぞれ改正するものでございます。
第5条は医療分の被保険者均等割額について現行1人当たり2万6,800円を、改正後では2万7,500円に変更しようとするものでございます。第5条の2は医療分の世帯別平等割額に関する規定でございます。
第5条は医療分の被保険者均等割額について、現行1人当たり2万6,300円を、改正後では2万6,800円に変更しようとするものでございます。第5条の2は医療分の世帯別平等割額に関する規定でございます。
第5条は医療分の被保険者均等割額について、現行1人当たり2万4,400円、改正後では2万6,300円に変更しようとするものでございます。第5条の2は医療分の世帯別平等割額に関する規定でございます。27ページをお願いいたします。
次に,本年度保険税の税率設定に当たりましては,2016年度平成28年度の国民健康保険特別会計収支見込みの剰余金を充当し,予算の考え方に準じて,基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額については現行を据え置き,また,介護納付金課税額については所得割税率を現行の2.16%から0.33ポイント増の2.49%に改める,そして被保険者均等割額及び世帯別平等割額については,現行を据え置くこととするものであります。
まず、(1)の医療分につきまして、所得割額の税率、現行「100分の5.7」を「100分の6.1」に、被保険者均等割額を被保険者1人につき、現行「2万6,400円」を「2万8,600円」に、世帯別平等割額のうち、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、以下「特定世帯等以外の世帯」と言います、1世帯につき、現行「2万2,400円」を「2万3,300円」に、特定世帯1世帯につき、現行「1万1,200円」を「1
第5条は、基礎課税額、医療分の被保険者均等割額について、現行1人当たり1万8,900円を改正後では2万4,400円に変更しようとするものでございます。第5条の2は、基礎課税額医療分の世帯別平等割額に関する規定でございます。
改正内容でございますが、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額につきまして、それぞれ所得割額の税率、被保険者均等割額、世帯別平等割額を改正いたすものでございます。改正前後の税率、額につきましては、記載のとおりでございます。
2、改正の内容でございますが、(1)、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額の税率等の改定につきましては、それらの所得割額の税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を、ごらんの表のとおり引き上げるものでございます。 17ページをお願いいたします。
改正内容につきましては、1点目は基礎課税額の所得割額の税率を現行の100分の6.1から100分の7.3と1.2ポイントの増、被保険者均等割額は現行2万1,000円から2万3,580円と2,580円の増額、世帯別平等割額は現行1万6,620円から1万8,120円と1,500円、特定世帯については半額の750円、それぞれ増額をいたします。
次に,賛成の立場から,公明党は,本改正案は,医療費などが引き続き前年度を上回ると見込まれることから,課税限度額について,基礎課税額を51万円に,後期高齢者支援金等課税額を14万円に,介護納付金課税額を12万円に,それぞれ1万円,1万円,2万円の合計4万円を引き上げるとともに,所得割税率を基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額,介護納付金課税額をそれぞれ8.96%,2.02%,2.43%に改め,被保険者均等割額
本市は,今年度の国民健康保険税率等の改定案について,医療費などが引き続き前年度を上回ると見込まれることから,基礎課税額,後期高齢者支援金等課税額,介護納付金課税額の課税限度額について,それぞれ51万円,14万円,12万円に,また所得割税率については,同じく8.96%,2.02%,2.43%に改め,被保険者均等割額,世帯別平等割額については,増額幅と減額幅を合わせて前年同額に抑え,加入者1人当たりの保険税
第5条は、医療分の被保険者均等割額について、現行1人当たり1万7,500円を、改正後では1万8,900円に変更しようとするものです。第5条の2は医療分の世帯別平等割額に関する規定でございますが、現行、特定世帯以外については、1世帯1万4,500円でございますが、改正後は1万5,900円とし、特定世帯については、現行7,250円を、改正後では7,950円に変更しようとするものでございます。
所得割額の税率を現行の100分の5.25から100分の5.7へ、被保険者均等割額を被保険者1人につき2万5,800円から2万6,400円へ、世帯別平等割額のうち特定世帯以外の世帯、1世帯につき2万2,200円から2万2,400円へ、特定世帯1世帯につき現行1万1,100円から1万1,200円へそれぞれ改正するものでございます。
内容につきましては、1点目は、医療分の所得割額の税率を現行の100分の4.75から100分の6.1と1.35ポイント、被保険者均等割額を現行1万8,120円から2万1,000円と2,880円増額いたします。
(1)は、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額、医療保険分でございますが、の所得割額及び資産割額の税率並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額を次の表のとおり改正するものでございます。
また、基礎課税額の所得割額の税率を100分の5.6から100分の5.8に、被保険者均等割額を2万円から2万1,000円に、世帯別平等割額が、特定世帯以外の世帯では2万100円から2万1,200円に、特定世帯では2分の1の1万50円から1万600円とするものであります。
(2)基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の税率等の改定につきましては、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額とも、ア及びイの表にありますように、それぞれ所得割額の税率、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を引き上げるものでございます。 23ページをお願いいたします。